一般財団法人大阪つばさ奨学基金

(令和7年度奨学生募集要項)

・応募時提出書類

奨学金申請書

奨学金申請書記入例

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推薦書

・採用後提出書類
(応募時には提出不要)

奨学金届出書

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奨学金同意書

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1 目的

当法人は、学習意欲が旺盛であり、または文化・スポーツでの技能に優れており、かつ健全な精神と高い志を持ちながら、経済的に困窮状態にあるため修学等の環境が整っていない者に対し資金援助を行い、将来社会に有為な人材を育成することを目的としています。

2 奨学生の資格

奨学生は、次の全ての要件に該当すると認められる者とします。

  • ⑴ ひとり親家庭の子ども、父母ともにいない家庭の子ども又は父母が揃っていても虐待・ネグレクト等で親の監護を受けられない子ども。
  • ⑵ 学習意欲が旺盛であり、または文化・スポーツでの技能に優れており、かつ健全な精神と高い志を持っていると認められる者。
  • ⑶ 経済的に困窮状態にあるため修学等の環境が整っていないことから、資金援助が必要であると認められる者。

3 申込資格

申し込みができるのは、次の⑴から⑶のうちのいずれかに該当し、かつ⑷及び⑸の要件に該当する者とします。

  • ⑴ 大阪府内に設置されている高等学校の3年次に在学する者。
  • ⑵ 大阪府内に設置されている高等学校を卒業後2年を経過しない者(既に大学、短期大学、専門学校に進学している者を除く。)。
  • ⑶ 高等学校卒業程度認定試験に合格し、かつ、申し込み時点で大阪府内に在住する者。
  • ⑷ 令和7年4月1日時点で、満20歳以下の者。
  • ⑸ 本募集要項の内容を遵守する者。

4 募集人数

本年度の奨学生の募集は、原則として最大5名とします。

5 奨学金額及び給付期間

  • ⑴ 奨学金額は月額5万円とします。
  • ⑵ 奨学金の給付は、大学、短期大学、専門学校の入学月から開始し、卒業又は退学等をもって終了します。
  • ⑶ 奨学金の総額は、進学先の学校の卒業に要する最短年限(例:4年制大学の場合には4年)に月額5万円を乗じた金額を上限とします。
  • ⑷ 奨学生が休学、留学又は長期にわたって欠席したときは、その期間、奨学金の支給を停止します。
  • ⑸ 以下の事由に該当し、当基金が、奨学金を支給するのに適当でないと認めたときは、奨学金の支給を停止又は終了します。
    ①奨学生の学業又は修学状況の悪化
    ②経済状況の急激な好転
    ③経済状況を偽る等事実と異なる届出をした場合
    ④奨学生が非行等を行った場合

6 申込方法

  • ⑴ 提出書類
    • ① 奨学金申請書(申込者本人が記載してください)
    • ② 調査書(在籍している又は卒業した高等学校のもの)
    • ③ 在籍校の学校長の推薦状(申し込み時点で学校に在籍していない者は卒業した高等学校の学校長の推薦状)
    • * なお、第3項⑶に該当する方(高等学校卒業程度認定試験の合格者)は、②の調査書に代えて合格成績証明書を提出してください。③在籍校の学校長の推薦状の提出は不要です。
  • ⑵ 提出期間
    • 令和6年7月1日から同年10月31日まで(必着)
  • ⑶ 提出者
    • 申込者本人又は申込者が在籍する学校。
  • ⑷ 提出先
    • 後記の事務所に郵送ください。

7 選考方法

奨学生の選考は、奨学金申請書等の提出書類に基づき、本基金の選考委員会において厳正に行います(面接を行う場合があります。)。選考基準は、奨学金希望の理由、経済的状況及び学業等の状況等により総合的な判断とします。

8 選考結果等の通知

  • ⑴ 選考結果は、令和6年11月30日までに通知します。
  • ⑵ 選考結果は、申込者本人及び推薦書作成者(学校長)に通知します。

9 必要書類及び提出時期

  • 奨学生採用候補者には、下記の表のとおり、必要書類を提出していただきます。
時期 提出書類
令和6年12月25日までに提出 ① 同意書(原本)
② 生計維持者の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、課税証明書等)のコピー(直近のもの)又は事情説明書(生計維持者の収入を証明する書類が提出できない場合には、その事情を適宜の用紙に記載)
進学先が決定したとき ③ 届出書(原本)
④ 振込先口座の通帳のコピー
*金融機関名、支店、口座番号及び口座名義が分かる箇所のコピーをお願いします
入学後、速やかに提出 ⑤ 在学証明書(原本)

10 奨学生採用

  • ⑴ 第9項の①~⑤の書類を全て提出していただいた場合、正式に奨学生と決定します。
  • ⑵ 令和7年4月時点において、進学先(大学、短期大学、専門学校)が決まらないときは、奨学生とはならず、奨学生採用候補者の地位を失います。

11 奨学金の給付方法

  • ⑴ 奨学金は、原則として年3回4月・8月・12月にそれぞれ4ヶ月分を奨学生が指定する国内の本人の口座へ送金します。
    なお、毎年4月の送金は、必要書類(1回目の送金は第9項の①~⑤の書類、それ以降は第12項の①~③の書類)を全て提出していただいてからになります(書類の提出が遅れると、4月中に振り込みができない場合があります。)
  • ⑵ 在学期間に端数月が生じた場合は月割りで奨学金を給付します。

12 奨学生の状況の報告

  • 奨学生には、各年度4月20日までに(初年度を除く)、下記の書類を提出していただきます。
  • ① 成績証明書(原本)
  • ② 在学証明書(原本)
  • ③ 生計維持者の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、課税証明書等)のコピー(直近のもの)又は事情説明書(生計維持者の収入を証明する書類が提出できない場合には、その事情を適宜の用紙に記載)

13 異動の届出

  • ⑴ 奨学生は、次の各号の一に該当することとなった場合には、すみやかにその旨を本基金に届け出ていただきます。
    • ア.休学、復学、転学、留学、留年又は退学したとき
    • イ.停学、除籍その他の処分を受けたとき
    • ウ.本人または保護者(親権者、未成年後見人等)に氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
  • ⑵ 奨学生が死亡したとき、または病気その他の事由により届け出ることができないときは、保護者がすみやかに本基金に届け出ていただきます。

14 奨学金の休止及び停止

  • ⑴ 奨学生が休学、留学又は長期にわたって欠席したときは、その期間奨学金の支給を休止致します。
  • ⑵ 奨学生の学業及び修学状況又は経済状況の好転等により奨学生として適切でないと認めたとき及び経済状況を偽る等事実と異なる届出をした場合は、奨学金の支給を停止します。
  • ⑶ 第5項⑷、⑸に該当し、もしくは、退学によって、奨学金の給付を受けることができないにもかかわらず受領済の奨学金がある場合には、当該事由発生以後に相当する金額を、すみやかに本基金に返還していただきます。

15 資格の喪失

奨学生が、大学、短期大学、専門学校を退学した場合、奨学生の地位を失います。

16 その他の注意事項

  • ⑴ 書類不備の場合には、審査対象とはしません
    (なお、書類不備の場合、当基金から申込者に対し書類不備の旨のご連絡は致しません。)。
  • ⑵ 提出いただいた申請書等は、返却致しません。

17 申請書類、報告書類、届出書類等の提出先

〒541-0041
大阪市中央区北浜2-1-21 北浜ゲイトビル901号 ライオン橋法律事務所
一般財団法人大阪つばさ奨学基金あて

TEL (06)4706-8539

FAX (06)4706-8529